11月15日(金)に第26回目のセミナーを開催いたしました。
今回は、「相続トラブルを回避するために」をテーマに司法書士の西村やす子先生にお話しいただきました。
講演の中心は「終活」について。
終活というと「富裕層だけの問題」と思われる方が多いかもしれませんが、
実際に相続開始後トラブルとなる多くのケースが、相続財産が5000万円以下の一般的な家庭なんだそうです。
そうならないためにもエンディングノートや遺言書は大切ですね。
たとえば、相続財産の多くを不動産が占めている場合、
代償分割のための資金として生命保険に加入するなど「争族」にならないための手段を講じておく
必要があります。
10月21日(日)に第25回目のセミナーを開催いたしました。
今回は、相続税・贈与税の落とし穴のシリーズ4回目、「相続対策における認知症の注意点」をテーマに税理士の塚本誠太郎先生にお話しいただきました。
講演内容の一部をご紹介いたします。
①環境の変化が生む新たな問題点
高齢化が進み、被相続人だけでなく相続人も認知症といった家庭が増えてきている。
②被相続人が認知症の場合の問題点
遺言書を作成できるか?養子縁組ができるか?生前贈与ができるか?といった相続対策への影響
【事例】認知症の父が家族の知らない間に養子縁組していた 他
③相続人が認知症の場合の問題点
分割協議が有効か?売買契約、贈与契約ができるか?等法律行為が無効になる恐れ
【事例】相続人である母が認知症であったために苦労した事例 他
④実は怖い認知症の前段階
自筆証書遺言は無効を主張されると弱い。公正証書遺言でも無効の可能性あり?
9月20日(土)に第24回目のセミナーを開催いたしました。
今回は、「高齢化社会における生前贈与策」をテーマに、資産コンサルタントの岡本誠司先生にお話しいただきました。
講演内容の一部をご紹介いたします。
①相続財産が未分割の場合の相続税の申告
法定相続分の割合で分割したものとして申告します。
申告を行わないと、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の減額特例の適用などを受けることができません。
②相続税の物納
原則は金銭による一括納付。
ただし、困難な場合には延納や物納という制度があり、不動産も物納することが可能です。
不動産を複数所有している場合、売りやすい一等地を売却し納税資金に充てるのか?二等地、三等地を物納するのか?十分に検討する必要があります。
③地主さん家主さんの法人化
一般社団法人んをおすすめします。
2人で設立が可能であったり、公益性は問われないなどの特徴があります。
④民事信託の活用
まだあまり聞きなれない言葉ですが、新しい相続対策の手法として注目されています。