ご来場ありがとうございました

9月20日(土)に第24回目のセミナーを開催いたしました。

今回は、「高齢化社会における生前贈与策」をテーマに、資産コンサルタントの岡本誠司先生にお話しいただきました。


講演内容の一部をご紹介いたします。


①相続財産が未分割の場合の相続税の申告

 法定相続分の割合で分割したものとして申告します。

 申告を行わないと、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の減額特例の適用などを受けることができません。


②相続税の物納

 原則は金銭による一括納付。

 ただし、困難な場合には延納や物納という制度があり、不動産も物納することが可能です。

 不動産を複数所有している場合、売りやすい一等地を売却し納税資金に充てるのか?二等地、三等地を物納するのか?十分に検討する必要があります。


③地主さん家主さんの法人化

 一般社団法人んをおすすめします。

 2人で設立が可能であったり、公益性は問われないなどの特徴があります。


④民事信託の活用

 まだあまり聞きなれない言葉ですが、新しい相続対策の手法として注目されています。