ご来場ありがとうございました

7月19日、第31回目となるセミナーを開催いたしました。

今回は司法書士の西村先生に「賃貸経営にまつわる事例紹介」というテーマで、

滞納家賃対策をはじめとした、賃貸経営におけるよくあるトラブルとその対策についてお話いただきました。

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ちょうどお昼過ぎから嵐のような天候となってしまいましたが、皆さん無事お越しいただきました。

さて、賃貸経営をしていく上でトラブルの原因となりやすいのが家賃滞納問題。

これを防ぐにはトラブルになる前にどのように防ぐべきかという事前対策が重要です。
司法書士という専門家の立場から、具体的な事前防止策などをお話頂きました。

ところで、静岡は家賃滞納などのトラブル相談件数が全国的にみても少ないそうです。
(お人柄なのかもしれませんね。)

機関車トーマス

この夏、大井川鐵道を走るSL(トーマス)の画像です。

想像していた以上によく出来ていて驚きました。

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ちなみに乗車は予約制です。

ご来場ありがとうございました

5月17日第30回目のセミナーを開催致しました。

今回は、岡本先生による

・怒りの固定資産税
・老朽化アパートの今後

という二本立てで講演頂きました。

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ここしばらく相続に関する話題のセミナーが続きましたが、ガラッと変わったテーマのためでしょうか

多くのお客様にご来場頂きました。

いつもと同じ会場がほぼ満席です。

セミナー終了後の無料相談会では具体的なご相談も承り、とても充実した内容となりました。

自宅ベランダにて

会社の無人販売などで農産物に接する機会が増えたこともあり、

最近野菜などに少し興味が出てきました。

ということで、自宅ベランダでミニトマトの栽培をはじめました。ホームセンターにはいろいろな野菜の苗が売ってますが、簡単そうだし、自分がすきなのでミニトマトに。

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このミニトマト、サントリーが展開している「本気野菜」というブランドです。

知人曰く、「高いけど病気にも強く育てやすい」との事。そういわれれば、少し高かったような気がします。

ほかにも種からはじめたシソもありますが、まだ芽が出ていません(失敗したかも)

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同じくベランダにある薔薇に一輪の花が咲きました。

すでに蕾がたくさんありますので、もう少ししたら一気に咲きそうな予感です。

ゴールデンウィーク

特に予定もなかったので、川根本町の森下農園にお邪魔してきました。

農園らしい風景をお伝えしたいと思ったのですが、

時期的にそれらしいものがなく、代わりにとったのがこれ。

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太陽光発電装置です。

サルやイノシシはもちろん、カモシカまでよく出没する山の中ですが、遮るもののない山の南斜面を有効活用しているいい例だと思います。
(ちなみにいつも販売しているシイタケは、画像の右奥に見える林のなかで栽培しています)


森下農園の農産物今シーズン終了しました

農産物無人販売所で販売しておりました、森下農園の農産物ですが、

時期的なこともあり今シーズンの販売を一旦終了させて頂きます。

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メインの生シイタケ以外にも、

タラの芽、ふきのとうなどの山菜から香花や名前もわからない山野草まで、バリエーションに富んだ品目を販売させて頂きましたが、近隣にお住いの皆様を中心に多くの方にお買い上げいただき有難うございました。

来シーズンは「コシアブラの芽」が採れるようになるそうです。

私自身食べた事がないので分かりませんが、山菜の女王と言われ「タラの芽」よりももっと希少価値の高いものだそうです。

とはいってもこちらも天然ものですから、どうなるかは来年になってみないと分かりませんが、来シーズンも森下農園の農産物をお楽しみに!

塚本先生主催のセミナー

駿河みらい塾の講師としてお世話になっている、税理士の塚本先生から不動産・建設会社向けのセミナーを開催するとのご案内を頂き参加してきました。

今回のテーマは、平成25・26年の税制改正についてでした。

資産税についてはいくつか改正があるなか、特にメインとなるのは、基礎控除の引き下げと、小規模宅地等の特例に関する改正です。

これはいずれも平成27年1月1日以降の相続において適用されます。

基礎控除引き下げについては、対策を行うにしても養子縁組をする位しかありませんが、小規模宅地等の特例については、今回の改正で有利になった反面、選択を誤れば不利になってしまう可能性もあります。

選択を誤ってしまって後から気づいても更生は受け付けてもらえませんので、慎重な検討が必要となります。

便利なオンラインストレージ

オンラインストレージとは、簡単にいうとインターネット上にあるファイルの保管庫です。

聞きなれないかもしれませんが、クラウドという言葉ならどこかで聞いたことあるのではないでしょうか?

どちらも似たような意味合いのものです。

さて、このサービスと提供している会社は多くありますが、

onedrive、googledrive、dropboxあたりが知名度としては高いですね。

多くのサービスでは保存容量に制限こそあるものの、無料で利用できるものがほとんどなので、

ちょっとした用途に使うのにとても便利です。

私もいくつかのサービスを無料の範囲で利用していますが、最も便利だとおもうのはファイルの同期です。
これは、パソコンとスマホやタブレット両方にアプリをインストールしておけば、両端末間でファイルが自動的に同期されるものです。

「スマホで撮影した画像をパソコンに送りたい」

そんなご経験ありませんか?こういう時に便利なのがファイルの同期なんです。

これまでは、スマホにあるマイクロSDを抜いてパソコンに挿入したり、

USBケーブルでパソコンとスマホを繋いで画像を送るのが当たり前でしたが、

このオンラインストレージを利用すれば、スマホの電波さえ届けばどこからでも画像などをパソコンに送ることが出来ます。

遺留分という制度

3月の岡本先生の講演で遺留分という話題がありました。

ご存じの方も多いとは思いますが、どのような制度が簡単に解説しておきたいと思います。

例えば、

亡くなった夫が、全ての財産を友人や愛人などの他人に譲り渡すといった遺言を残した場合、

それが全て認められてしまうと、生前夫にいろいろな面で協力してきた家族にとってはちょっと

可哀想な話ですよね。

そこで、民法では遺留分という制度を設けています。

これは、一部の相続人に対して認められた相続財産に対する最低保証額ともいえ、その割合は

民法1028条で定められています


民法1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1


(イメージ図)

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なお、民法では遺留分に違反する遺言はできないとされていますが、だからといって遺言が当然に無効となるわけではありません。

遺留分に違反する遺言がなされた場合、それに納得がいかない相続人は、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。

また、兄弟姉妹には1028条からも分かるように、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、配偶者にすべての財産を譲り渡したいのでしたら、配偶者にすべての財産を相続させる内容の遺言をすれば、それを実現することが出来ます。

ご来場ありがとうございました。

3月15日(土)に第29回目のセミナーを開催致しました。

今回は、岡本先生に「無知ではすまされない税金(法律)問題」というタイトルでご講演頂きました。

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相続対策と一口にいっても、

  • 暦年贈与
  • 配偶者の税額軽減
  • 相続時精算課税制度
  • ・・・・
  • ・・・・
その他にも手段は様々です。

それぞれの対策にはメリット、デメリットがありますので皆さんの家族背景を考え、オーダーメードで対応していく必要があります。

また、このブログでもそれぞれの手法について、少しづつ解説していきたいと思います。