ご来場ありがとうございました。
12月15日に本年最後のセミナーを開催いたしました。
今回の講師はファイナンシャルプランナーの蟹江達由先生です。
- 本来の相続財産
- みなし相続財産
- 生前の贈与財産
の3つに分類されます。本来の相続財産とは土地や現預金などの財産の事をいい、
死亡保険金などはみなし相続財産に分類されます。
相続において生命保険を活用する一つのケースがマイナスの財産の方が多いというケース。
このような場合、相続を放棄するという選択ができます。
相続放棄の対象となる財産は「本来の相続財産」に対してであるため、相続を放棄してもみなし相続財産である生命保険金は受け取る事ができるのです。(ただし、生命保険の非課税枠の対象にはなりません)