閣議決定された平成24年度税制改正大綱

12月10日に閣議決定された税制改正大綱

一部ですが、資産税などについてはこのような改正があるようです。

①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡大・延長
直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠1000万円が拡充延長。
一般枠の場合
平成24年中の贈与・・・1000万円
平成25年中の贈与・・・ 700万円
平成26年中の贈与・・・ 500万円
(省エネ・耐震性を備えた住宅はさらに拡大。)

②住宅取得資金の贈与に係る相続時精算制度課税の特例は3年間延長。

③新築住宅に係る固定資産税の減額措置
新築住宅の固定資産税が一定期間(一般住宅の場合3年)1/2となる減税措置が2年間延長。

平成23年度の大綱にあがっていた、相続税の基礎控除の引き下げは今回見送られているようですね。
もちろん、法案が成立したわけではありませんので今後の同行には注意をしていく必要があります。

この税制改正の詳細については、タイミングをみて税理士の塚本先生にセミナーの中で詳しく解説していただく予定です。

楽しみにしていてください。