ご来場ありがとうございました

1月18日に本年第1回目ののセミナーを開催いたしました。

今回の講師は税理士の塚本誠太郎先生です。

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相続税・贈与税の落とし穴シリーズも5回目となりますが、今回は「農地」に関するお話です。

たくさんの実例を紹介して頂きながら農地の相続対策の注意点をお話いただきましたが、
その中で「納税猶予」という言葉が何度が出てきました。

納税猶予とは?

農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

の事で農家の方の間では単に「特例」と呼ばれ、ご存じの方も多い制度だと思います。

この制度は、相続等によって取得された農地において引き続き農業が行われる場合は、本来かかる相続税のうち一定部分の納付が猶予されるものです。

そして、その納付が猶予された税額は

農業相続人の死亡や20年間の営農(市街化区域農地の場合)といった要件に該当する事となった場合に免除されるものです。

また、特例が適用された農地について売却や貸付、転用などを行った場合は猶予された税額に利子税を加えた税額を納付しなければなりません。
この時、売却等の面積が農地の20%を超える場合は、猶予額全額を納付しなければなりません。

このように相続税対策をする上でも、子供が農業を継続するかどうかという後継者問題はとても重要な事です。