4月から遺族基礎年金制度が変わります

遺族基礎年金はこれまで、夫を亡くした母子家庭にのみ支給されていましたが、

4月からは妻を亡くした父子家庭にも支給されるようになる事が決まっています。

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これに合わせて検討されていた第3号被保険者が死亡した場合の不支給案が廃案となるようです。

第3号被保険者というのはいわゆる専業主婦(主夫)の事です。

これまでの制度では夫が妻に扶養されているような場合でも、夫が亡くなると遺族基礎年金は支給されていました。つまり、これまで支給対象であった人が支給されなくなるという事態が発生するという事で反対意見が多かったようです。

この改正は男女差の解消という目的があります。

遺族年金に関しては、今回の遺族基礎年金以外にも寡婦年金や中高齢寡婦加算といった男女差のある制度がほかにもありますが、厚労省はこれらについても引き続きの検討課題としています。